大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)2100 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人和島岩吉、同池辺甚一郎両人の上告趣意は、末尾に添附の別紙記載のとお

りである。

弁護人和島岩吉の上告趣意について。

趣意第一点について。

原審判決は、大審院判例に反するとの主張なるも論旨引用の各判例は、いずれも

本件に適切でない。のみならず原判決は、経験法則及び論理上の法則に反して採証

出来ると判断して居るのでないから、論旨は前提を欠いている。要するに所論は判

例違反に名を藉り採証法則違反に基く事実誤認を主張するに帰し刑訴四〇五条に当

らないから採用の限りでない。

同第二点について。

量刑不当の論旨で刑訴四〇五条適法の上告理由に当らない。

弁護人池辺甚一郎の上告趣意について。

趣意第一点について。

知情を争い、採証を非難して原判決の事実誤認を主張するに過ぎないもので刑訴

四〇五条適法の上告理由に当らない。

同第二点について。

訴訟法違反の主張は刑訴四〇五条に当らない。所論憲法三七条違反の主張が採用

し難いことは昭和二三年(れ)第八八号同年六月二三日当裁判所大法廷判例(集二

巻七号七三四頁)の趣旨に徴し明らかである。

同第三点について。

量刑不当の主張で刑訴四〇五条に当らない。

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また記録を精査しても本件について刑訴四一一条を適用すべきものとは認められ

ない。

よつて、同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二八年一〇月二〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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